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パワーハラスメント対策が義務化! 企業が講ずべき措置とは

近年では、セクシュアルハラスメントやモラルハラスメントなど、さまざまなハラスメントが問題になっています。多様なハラスメントへの対策が求められるなか、2022年4月には、“パワーハラスメント防止措置”が企業に義務づけられました。


そこで本記事では、パワーハラスメントに該当する行為や、企業が講ずべき措置について解説します。


目次[非表示]

  1. 1.パワーハラスメント防止措置とは
  2. 2.職場におけるパワーハラスメントの定義
  3. 3.職場におけるパワーハラスメントの6つの類型
  4. 4.パワーハラスメントの防止のために企業が講ずべき措置
    1. 4.1.①事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
    2. 4.2.②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
    3. 4.3.③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
    4. 4.4.④併せて講ずべき措置
  5. 5.職場におけるセクシュアルハラスメントおよび妊娠・出産に関するハラスメント
  6. 6.まとめ



パワーハラスメント防止措置とは

パワーハラスメント防止措置とは、企業が職場におけるパワーハラスメントを防止するために講じなければならない措置のことです。


2020年の厚生労働省の調査によると、「過去3年間にパワーハラスメントの相談があった」と回答した企業の割合は、48.2%にものぼりました。また、同調査以前から、職場でのパワーハラスメントはたびたび問題として取り上げられていたことも受け、『労働施策総合推進法』の改正が行われたわけです。この法改正により、2022年4月からすべての企業において、パワーハラスメント防止措置が義務化されています。


パワーハラスメントは、職場内の秩序を乱し、社員のモチベーションや業務の生産性を低下させます。そのため、ただ単に“義務化されたから”行うのではなく、社員一人ひとりを尊重しつつ、企業が今後も発展していくために防止措置を講じることが重要です。

参照元:厚生労働省『令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)



職場におけるパワーハラスメントの定義

厚生労働省では、パワーハラスメントの定義として以下の3つの要素を掲げています。


▼職場におけるパワーハラスメントの3要素

職場におけるパワーハラスメントの3要素

具体的な内容

1.優越的な関係を背景とした言動

労働者が行為者に対して、抵抗または拒絶することができない関係を背景として行われるもの

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

当該言動が明らかに業務上必要ない、またはその態様が相当でないもの

3.労働者の就業環境が害される

当該言動により労働者が精神的または身体的に苦痛を与えられ、就業への支障が生じること


上記の3つの要素をすべて満たした場合は、パワーハラスメントとしてみなされます。反対に、客観的にみて業務上必要かつ相当の範囲内で行われる適切な指導であったと判断された場合は、パワーハラスメントに該当しません。



職場におけるパワーハラスメントの6つの類型

前述した3つの要素とあわせて、パワーハラスメントに当たる代表的な言動の6類型についても押さえておきたいところです。以下の表で、パワーハラスメントに“該当すると考えられる例”と“該当しないと考えられる例”を、6類型ごとにご確認ください。


▼職場におけるパワーハラスメントの6つの類型と該当例

代表的な言動の類型

該当すると考えられる例

該当しないと考えられる例

身体的な攻撃

殴打、足蹴りを行う

誤ってぶつかる

精神的な攻撃

人格を否定するような言動を行う

社会的ルールを欠いた言動がみられ、何度注意してもそれが改善されない労働者に対して強く注意する

人間関係からの切り離し

一人の労働者に対して集団で無視し、職場で孤立させる

新しく採用した労働者を育成するために、短期集中的に別室で研修を行う

過大な要求

肉体的な苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係のない作業を命じる

労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる

過小な要求

労働者を退職させるため、誰にでも遂行できる業務を行わせる


労働者の能力に応じて、業務内容や業務量を軽減する

個の侵害

労働者を業務時間外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする

労働者への配慮を目的として、家族の状況についてヒアリングを行う


上記の類型は、あくまでも代表的な例に過ぎず、実際はこれらの類型に属するものが複合されたケースや、曖昧なケースも存在します。類型にこだわり過ぎず、包括的にパワーハラスメントを防止する対策を考えることが大切です。



パワーハラスメントの防止のために企業が講ずべき措置

パワーハラスメントの定義や代表例について理解できたところで、ここからは、企業が講ずべき具体的な措置を説明します。


①事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発

防止措置の第一歩は、パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針や、行為者への対処を明確化し、社内に周知・啓発を行うことです。ここでいう“周知・啓発”とは、パワーハラスメントに対する方針や対処の内容を、就業規則に規定するまでを指します。


②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

企業は、職場におけるパワーハラスメントの相談に応じ、適切に対応するための体制を整える必要があります。具体的には、相談窓口の設置、そして窓口を設置した旨の周知が挙げられます。


③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

万が一、職場でパワーハラスメントが起きてしまった場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認することが求められます。事実関係を確認した後は、被害者に対するケアを速やかに行うと同時に、行為者に対する今後の処分について取り決めます。


④併せて講ずべき措置

ここまでにお伝えした3つの措置のほかにも、企業は、パワーハラスメントの被害者と行為者のプライバシーを保護する環境を整えることが大切です。また、パワーハラスメントの正しい知識を身につけるための研修や、社内のコミュニケーションの活性化に向けた研修を実施するのも一案です。



職場におけるセクシュアルハラスメントおよび妊娠・出産に関するハラスメント

職場で起こりえるハラスメントには、パワーハラスメントのほかにも、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産に関するハラスメントが存在します。


上記2つのハラスメントにおいては、『男女雇用機会均等法』や『育児・介護休業法』で、すでに防止措置が義務づけられています。しかし今回の『労働施策総合推進法』の改正により、これらのハラスメントにもさらなる強化がなされました。


▼セクシュアルハラスメントおよび妊娠・出産に関するハラスメントの強化項目

  • 事業主および労働者の責務
  • 事業主に相談した労働者に対する不利益取り扱いの禁止
  • 自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応


企業は、こうしたさまざまなハラスメントが起こらないように防止措置を講じ、社員全員が安心して働ける環境を構築していく必要があります。



まとめ

今回はパワーハラスメントに該当する行為や、企業が講ずべき措置について解説しました。


  • パワーハラスメント防止措置とは
  • 職場におけるパワーハラスメントの定義
  • 職場におけるパワーハラスメントの6つの類型
  • パワーハラスメントの防止のために企業が講ずべき措置
  • 職場におけるセクシュアルハラスメントおよび妊娠・出産に関するハラスメント


『労働施策総合推進法』の改正により、2022年4月からすべての企業においてパワーハラスメント防止措置が義務化されました。企業はこの防止措置に基づき、パワーハラスメントを避けるべき旨の方針の明確化や、事後の迅速な対応に向けて体制構築を行う必要があります。


またパワーハラスメントをはじめとする、さまざまなハラスメントを発生させないためには社内研修の実施が有効です。ANAビジネスソリューションでは、職場におけるハラスメント防止への意識醸成と行動化を目的とした研修サービスを提供しております。研修を通して、社員一人ひとりにハラスメント防止の意識を浸透させたい企業様は、ぜひお問い合わせください。


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