派遣禁止業務とは? その内容と一部の例外について解説
コストを抑えつつスピーディーに人材を確保できる人材派遣は、雇用を急ぐ企業にとって非常に便利なサービスです。
しかし、派遣社員に任せられる業務には制限があり、従事させてはならない“派遣禁止業務”があります。これを知らずに働かせてしまうと、法律に抵触することとなるため、十分に把握しておきたいところです。
そこで本記事では、派遣禁止業務の詳細と、一部の例外をお伝えします。
目次[非表示]
- 1.派遣禁止業務とは
- 2.派遣禁止業務の内容
- 3.派遣禁止業務の例外
- 3.1.①港湾運送業務・建設業務の例外
- 3.2.②医療関連業務の例外
- 3.3.③士業関連業務の例外
- 4.まとめ
派遣禁止業務とは
派遣禁止業務とは、『労働者派遣法』によって、派遣労働が禁止されている業務のことです。これは派遣会社と、派遣先企業の双方が守る必要があります。
もし法令違反となった場合、雇用元である派遣会社には、“1年以下の懲役または100万円以下の罰金”が科されます。また、業務改善命令や、業務停止命令が下る可能性がある点も覚えておきたいところです。
派遣先企業に対しては是正勧告が行われ、従わない場合には企業名が公表されるほか、“労働契約申込みみなし制度”が適用されます。これは、派遣先企業が「違法な派遣である」と知りながら派遣社員を受け入れた場合、対象となる派遣社員を、派遣会社と同一の条件で雇用する義務が生じる制度のことです。
派遣先企業が労働契約の申込みをしたものとみなされた場合、その日から1年以内に派遣社員がこの申込みに対して承諾する旨の意思表示をすることにより、派遣社員と派遣先企業間との労働契約が成立します。
ただし、派遣先企業が違法であることを認知しておらず、過失がないと認められた場合、この制度は適用されません。
参照元:e-Gov法令検索 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
派遣禁止業務の内容
ここからは、5つの派遣禁止業務について、詳しくお伝えします。
①港湾運送業務
港湾運送業務は、『港湾労働法』によって人材雇用の安定化が図られているため、派遣労働が認可されていません。
▼港湾運送業務における派遣禁止業務の例
- 湾岸と船舶間の荷物の積み下ろし
- 船舶上の貨物の移動・固定
- 港湾倉庫内での貨物の荷解き・仕分け
- 港湾内での貨物の運送
港湾運送業務の特徴は、入出港数や貨物の量などの要因で、日ごとの仕事量に大きな差が生じることです。そのため安定的な雇用の確保が難しく、港湾労働法に則った“港湾労働者派遣制度”によって人材の需給調整がなされています。
港湾労働者派遣制度は、労働者派遣法より以前に施行されており、港湾運送業務ではこの法令に準じることとなっているため、労働者派遣が認められていません。
②建設業務
建設業務においても労働者派遣法とは別に、雇用の安定を図るための法律が定められていることから、派遣労働が禁止されています。派遣社員が従事できない建設業務の例は、以下をご確認ください。
▼建設業務における派遣禁止業務の例
- 建築現場での資材の運送・組み立て
- 壁や天井などの塗装・補修
- 建造物や家屋の破壊・解体
- 工事現場での掘削・埋め立て・資材の運搬
建設業務は、下請けが何重にも発生するため、雇用関係が不明瞭となる傾向にあります。このような問題を解消して雇用の安定を図るべく、建設業務では“建設業務労働者就業機会確保事業制度”が用いられています。建設業務に派遣事業を導入すると、この制度による取り組みが阻害される可能性があるため、派遣社員を働かせることはできません。
③警備業務
警備業務では、警備員の雇用に関わる法律を遵守するため、派遣が禁じられています。警備業務における派遣禁止業務の例は、以下の通りです。
▼警備業務における派遣禁止業務の例
- 不審者や迷惑者への注意喚起
- 会場や店舗での手荷物検査
- 会場内や建造物内の巡回
- 混雑する場所での人や車両などの整理・誘導
警備業務では、『警備法』に則った対応が求められます。警備業者は警備員を直接雇用し、そのうえで指導を行い、自らの責任において業務を処理しなければなりません。つまり直接雇用ではない派遣社員を受け入れると、警備法に抵触するため、警備業務も派遣禁止業務とされています。
④医療関連業務
医療現場に派遣を認めることで、適正な医療の提供に影響を及ぼす可能性があるため、医療関連業務も派遣禁止業務に分類されています。派遣が禁じられている医療関連業務の例は、以下をご覧ください。
▼医療関連業務における派遣禁止業務の例
- 医業
- 歯科医業
- 療養上の世話、診療の補助
- 調剤業務
医療業務では、医師や看護師をはじめとした専門医が、チーム体制で治療を行います。しかし、派遣会社が労働者の決定・変更を行う派遣事業が介入すると、チーム内で十分な意思疎通が図れなくなる可能性があります。この点を考慮したうえで最適な医療を提供するため、医療関連業務においては派遣社員の従事が認められていません。
⑤士業関連業務
弁護士をはじめとする“士業”も、派遣禁止業務として定められています。具体的に、派遣禁止業務とされている士業には、以下のような職種があります。
▼派遣禁止業務に分類される士業の例
- 弁護士
- 外国法事務弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士(それぞれ一部の業務を除きます)
- 建築士事務所の管理建築士
上記のような士業は、個人で資格を有し、依頼人から受託した業務を行うという特性上、上長からの指揮命令を受けることはありません。これはつまり、派遣先から業務指示を受けて働く業務形態ではないということです。派遣先企業は、労働者派遣法に基づいて、適切な指揮命令を与えて派遣社員を働かせる義務があるため、士業は派遣禁止業務に該当します。
派遣禁止業務の例外
派遣禁止業務には、一定の条件を満たすことで派遣が認められる業務があります。以下では、その具体例を紹介します。
①港湾運送業務・建設業務の例外
港湾運送業務・建設業務ともに、現場作業を伴わない事務作業であれば派遣社員を雇用することが可能です。それぞれの業務で派遣社員が携わることのできる事務作業については、以下の表をご参照ください。
▼港湾運送業務・建設業務で派遣社員が従事できる事務作業の例
業種 |
派遣が許可される事務作業 |
港湾運送業務 |
|
建設業務 |
|
なお、派遣社員に任せられるのは、あくまでも事務系の業務に限られるため、どのような理由があろうと現場作業に従事させてはなりません。
②医療関連業務の例外
医療関連業務では以下のケースにおいて、例外として派遣が認可されています。
▼医療関連業務の例外
- 紹介予定派遣の場合
- 病院や診療所以外の社会福祉施設などで働く場合
- 産休・育休・介護休業期間中の労働者の代わりに働く場合
- へき地や離島、もしくは厚生労働省が認めた医療施設で働く場合
上記にある“紹介予定派遣”とは、正社員や契約社員としての直接雇用を前提に、一定期間のみ派遣社員として働いてもらう派遣契約のことです。いずれ雇用することを念頭に置いて受け入れるため、医療関連業務では紹介予定派遣が認められています。
また、諸事情による医療スタッフの不足に対しても、派遣が認められるケースがあります。
③士業関連業務の例外
士業も原則として派遣禁止業務にあたりますが、一部の業務では条件を満たすことで派遣が認められるケースがあります。具体的には、公認会計士・税理士・弁理士・社会保険労務士・行政書士の5つの業務が該当します。これらの士業で派遣が認可される条件を以下の表にまとめましたので、ご参照ください。
▼士業関連業務において派遣が認められるケース
士業の種類 |
派遣が認められる条件 |
公認会計士 |
|
税理士 |
|
弁理士 |
|
社会保険労務士 |
|
行政書士 |
|
以上の条件をすべて満たしている場合に限り、士業であっても派遣が認可されます。
まとめ
今回は、派遣禁止業務の概要と一部の例外について、以下の内容を解説しました。
- 派遣禁止業務とは
- 派遣禁止業務の内容
- 派遣禁止業務の例外
派遣社員を受け入れる場合、自社の業務内容が派遣禁止業務に当てはまるか否かを考慮する必要があります。もし法令に違反してしまうと、派遣会社と派遣先企業の双方が罰則を受けることになるためです。また、派遣禁止業務には一部例外がある点にもご留意ください。
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